職場のメンタルヘルス対策

Mental health

精神疾患を抱える社員が多くなりました。
その原因は多岐にわたり、社員の仕事の悩み、家庭の悩み、
人間関係(会社の同僚・上司、家族)が主な理由となっているようです。
メンタルヘルスは、身体のケガや病気と同様、業務に大きな影響を与えます。
平成27年12月より、健康診断の項目の中に「ストレスチェック」制度も導入されました。
会社の安全配慮義務として、メンタルヘルス対策は不可欠です。
当事務所では、下記の第一次予防、第二次予防に力を入れていき、メンタルヘルス対策に関する会社の組織づくり、
社員研修・管理監督者研修、社内相談室の設置に関するご相談を承ります。

Prevention

  1. 01.未然防止と健康増進

    他の身体の病気と同様の「病気にならない」ための取り組みで、社員の生活の質を向上させ、社員の職場環境を整えていくことで、会社の生産性の向上に繋げていきます。
    健康な人を含めた社員全体・会社全体の組織づくり(衛生委員会の活用・部門間の連携・相談窓口の設置など)の検討が必要となります。

  2. 02.早期発見と対処

    メンタルヘルス不調者の早期発見は、①職場の戦力となる社員がダウンすることを防ぐ、②会社の責任・義務を果たす、③社員の集中力や注意力低下による事故・トラブルを防ぐ、という点で大変重要です。
    平成27年12月より義務化される健康診断の「ストレスチェック」は、病気になる前に社員本人に「気づき」を促すものです。
    社員本人によるヘルスケア(メンタルヘルスについての正しい知識、ストレスへの対処方法)、管理監督者によるラインケア(日頃の職場環境の把握と改善、社員からの相談対応)を行えるよう、教育・研修が必要となってきます。

  3. 03.治療と職場復帰、再発防止

    メンタルヘルス不調により既に休職する社員の職場復帰を円滑にして、再発のないように支援を行います。
    厚生労働省からも個々の事業所の実態に即した形で、職場復帰プログラムを構築することが求められています。

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